調理師の過去問
令和5年度
食品衛生学 問1

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問題

調理師試験 令和5年度 食品衛生学 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

食品衛生法に規定されている食品の範囲として、誤っているものを一つ選びなさい。
  • 容器包装
  • 乳幼児用おもちゃ
  • 食器用洗剤
  • 医薬部外品

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「医薬部外品」です。

選択肢1. 容器包装

不正解です。

 

容器包装→食品衛生法は、食品を包装・容器に入れる際の衛生基準を定めています。

食品の安全性や品質を確保するために、容器包装に関する規制があります。
 

 

したがって、上記の選択肢は正しいので誤りです。

選択肢2. 乳幼児用おもちゃ

不正解です

 

乳幼児用おもちゃ→食品衛生法は、乳幼児が使用するおもちゃについても規定しています。

乳幼児が口に入れるおもちゃなどには、特に安全基準が設けられています。
 

 

したがって、上記の選択肢は正しいので誤りです。

選択肢3. 食器用洗剤

不正解です。

 

食器用洗剤→食器用洗剤は、食品衛生法の範囲内に含まれます。

食器用洗剤には、食器の洗浄時に安全に使用できる成分や基準が定められています。
 

 

したがって、上記の選択肢は正しいので誤りです。

選択肢4. 医薬部外品

正解です。

 

医薬部外品→医薬部外品は、薬事法に規定されており、食品衛生法の範囲ではありません。

医薬部外品は、医薬品ではないが医薬品に準じる効果を謳う製品です。

 

 

したがって、上記の選択肢は誤りなので正解です。

まとめ

食品衛生法で、以下のようなものが食品の対象になっています。

 

・食品そのもの(食材、加工食品、調味料など)
・食品添加物
・食品の容器や包装
・食品の製造・加工・販売に関連する設備や施設
・食品衛生管理に関わる機関や個人

 

これらの規定は、食品の安全性と衛生基準を確保し、消費者の健康を保護するために定められています。

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02

この中で、食品衛生法で食品の範囲に含まれていないのは「医薬部外品」だけです。

 

↓食品衛生法で食品の対象になっているものを確認してみましょう。

 

医薬品・医薬部外品を除くすべての飲食物

・添加物・天然香料

・器具

・容器包装

・洗浄剤

・おもちゃ(乳幼児が口にする可能性があるもの)

 

「医薬品」「医薬部外品」は食品の範囲に含まれていませんが、「容器包装」「乳幼児用おもちゃ」「食器用洗剤」は範囲に含まれています。

 

選択肢1. 容器包装

「容器包装」は食品衛生法で食品の範囲に含まれています。

選択肢2. 乳幼児用おもちゃ

「乳幼児用おもちゃ」は食品衛生法で食品の範囲に含まれています。

選択肢3. 食器用洗剤

「食器用洗剤」は食品衛生法で食品の範囲に含まれています。

選択肢4. 医薬部外品

こちらを選ぶのが正解です。「医薬部外品」は食品衛生法で食品の範囲に含まれていません。

 

食品衛生法では、食品を以下のように定義しています。

「食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品はこれを含まない。」(第4条

まとめ

食品衛生法では「医薬品・医薬部外品」は食品の範囲に含まないと覚えておきましょう。そうすれば、類似した問題が出ても迷わず解くことができます。

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03

食品衛生法は、日本で食事による危害を防止するために制定されました。その対象は食品に留まらず、容器や乳幼児のおもちゃ、食器洗剤など食に関わるものが対象になっています。

選択肢1. 容器包装

正しいです。

 

食品を包む、容器包装は食品衛生法の対象になっています。

選択肢2. 乳幼児用おもちゃ

正しいです。

 

乳幼児は誤って口にする可能性が高いことから、乳幼児用おもちゃは食品衛生法の対象になっています。

選択肢3. 食器用洗剤

正しいです。

 

食器用洗剤は、直接口に入ることはしないですが、食に関わる洗剤として、食品衛生法の対象になっています。

選択肢4. 医薬部外品

誤りです。

 

食品衛生法では、「医薬品および医薬部外品を除く食品」と明記されています。

まとめ

私たちの食の安全を守る食品衛生法。様々なものが対象になっていることで、安全が確保されています。

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