調理師 過去問
令和5年度
問26 (食品衛生学 問1)
問題文
食品衛生法に規定されている食品の範囲として、誤っているものを一つ選びなさい。
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問題
調理師試験 令和5年度 問26(食品衛生学 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
食品衛生法に規定されている食品の範囲として、誤っているものを一つ選びなさい。
- 容器包装
- 乳幼児用おもちゃ
- 食器用洗剤
- 医薬部外品
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「医薬部外品」です。
不正解です。
容器包装→食品衛生法は、食品を包装・容器に入れる際の衛生基準を定めています。
食品の安全性や品質を確保するために、容器包装に関する規制があります。
したがって、上記の選択肢は正しいので誤りです。
不正解です
乳幼児用おもちゃ→食品衛生法は、乳幼児が使用するおもちゃについても規定しています。
乳幼児が口に入れるおもちゃなどには、特に安全基準が設けられています。
したがって、上記の選択肢は正しいので誤りです。
不正解です。
食器用洗剤→食器用洗剤は、食品衛生法の範囲内に含まれます。
食器用洗剤には、食器の洗浄時に安全に使用できる成分や基準が定められています。
したがって、上記の選択肢は正しいので誤りです。
正解です。
医薬部外品→医薬部外品は、薬事法に規定されており、食品衛生法の範囲ではありません。
医薬部外品は、医薬品ではないが医薬品に準じる効果を謳う製品です。
したがって、上記の選択肢は誤りなので正解です。
食品衛生法で、以下のようなものが食品の対象になっています。
・食品そのもの(食材、加工食品、調味料など)
・食品添加物
・食品の容器や包装
・食品の製造・加工・販売に関連する設備や施設
・食品衛生管理に関わる機関や個人
これらの規定は、食品の安全性と衛生基準を確保し、消費者の健康を保護するために定められています。
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02
この中で、食品衛生法で食品の範囲に含まれていないのは「医薬部外品」だけです。
↓食品衛生法で食品の対象になっているものを確認してみましょう。
・医薬品・医薬部外品を除くすべての飲食物
・添加物・天然香料
・器具
・容器包装
・洗浄剤
・おもちゃ(乳幼児が口にする可能性があるもの)
「医薬品」「医薬部外品」は食品の範囲に含まれていませんが、「容器包装」「乳幼児用おもちゃ」「食器用洗剤」は範囲に含まれています。
「容器包装」は食品衛生法で食品の範囲に含まれています。
「乳幼児用おもちゃ」は食品衛生法で食品の範囲に含まれています。
「食器用洗剤」は食品衛生法で食品の範囲に含まれています。
こちらを選ぶのが正解です。「医薬部外品」は食品衛生法で食品の範囲に含まれていません。
食品衛生法では、食品を以下のように定義しています。
「食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品はこれを含まない。」(第4条)
食品衛生法では「医薬品・医薬部外品」は食品の範囲に含まないと覚えておきましょう。そうすれば、類似した問題が出ても迷わず解くことができます。
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03
食品衛生法は、日本で食事による危害を防止するために制定されました。その対象は食品に留まらず、容器や乳幼児のおもちゃ、食器洗剤など食に関わるものが対象になっています。
正しいです。
食品を包む、容器包装は食品衛生法の対象になっています。
正しいです。
乳幼児は誤って口にする可能性が高いことから、乳幼児用おもちゃは食品衛生法の対象になっています。
正しいです。
食器用洗剤は、直接口に入ることはしないですが、食に関わる洗剤として、食品衛生法の対象になっています。
誤りです。
食品衛生法では、「医薬品および医薬部外品を除く食品」と明記されています。
私たちの食の安全を守る食品衛生法。様々なものが対象になっていることで、安全が確保されています。
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